税理士会、青色申告会など税理士による無料相談会を行っています。
税理士会、青色申告会の無料相談会は相談者の方は無料(青色申告会は会費の支払いが必要)ですが、税理士にはそれぞれの主催者から僅かですが報酬が出ます。
それ以外にアパート・マンションを管理・賃貸している不動産会社が開催している大家さん向けに行っている税理士による無料相談会があります。
もし不動産会社開催の無料相談会の依頼が来た場合にどうするか、勤務時代の経験を踏まえて考えてみました。
不動産会社が開催する無料相談会
なぜ不動産会社が無料相談会を開催しているかというと、大家さんへのアフターフォローの面があります。
また大家さんが無料相談会に来てもらうことで大家さんと不動産会社の営業担当者が会う機会が出来ます。
アパート・マンションを管理している不動産会社だと管理物件を増やす営業を出来ます。
アパートなどを建てるハウスメーカーの場合はリピートを狙う営業を出来ます。
さてそんな無料相談会ですが、不動産会社がきちんと税理士に報酬を払っているケースもありますが、報酬が無いケースもあります。
なぜ税理士が無料で引き受けるかは、相談者から確定申告の依頼がある可能性があるからです。
確定申告の依頼が無かったとしても、大家さんの場合は相続税の申告がある場合が多いですので、相続が発生した際に依頼がある可能性もあります。
(そもそも相続対策でアパートの賃貸物件を建てるケースが多いですので)
なにかしらの依頼を受けられれば税理士としては美味しいです。
大家さんも税理士に相談、依頼が出来ます。
つまり不動産会社も税理士も大家さんもwin-win-winの関係になります。
報酬が無い無料相談会は断る方針
税理士業の売上を増やしたいのであれば報酬が無くても無料相談会を受けるべきでしょう。
しかし、無料相談会を受けて相談に乗り頑張って答えたとしても依頼があるとは限りません。
依頼があった場合でもひとりでやっている場合は受けれる件数に限りがあります。
不動産会社の無料相談会を頼りにした場合、再度無料相談会に参加するには不動産会社と良い付き合いをしなければなりません。
不動産会社の人から質問があればそれに答える必要があります。
(正確には大家さんから不動産会社の人に質問して税理士に聞くという流れです)
簡単な質問であればいいですが中には複雑な質問があります。
借地権のややこしい問題について質問された時はかなり調べたり相談、検討してから回答しました。
ひとりでやっているので簡単に相談も出来ませんし、調べるのも大変です。
そして労力の割に対価が期待出来ません。
次の無料相談会に税理士として参加出来るとは限りません。
別の税理士に頼んだり、付き合いが深い税理士の事務所にまとめて依頼したりすることもあります。
右肩上がりの経営を目指したいのであれば報酬なくても無料相談会に参加すべきかと思いますが、右肩上がりを目指して無いので断るつもりです。
まとめ
無料相談会の制度自体は悪くはないと思ってます。
税理士と接点がない納税者の方が税理士と接点がもて、相談も出来ます。
税理士の社会的使命のひとつだと思います。
ただ、無料で仕事をするのは好きではありません。
報酬が発生してこそ仕事のやりがいがあると思います。
税理士会の無料相談会はまだ税理士登録したばっかりですので、まだ参加したことはありませんが、引き受けるか考えていきます。